再生・更生とは

・概要
再生や更生とは、債務の支払いが難しい場合において、裁判所の関与のもと、再建の計画を立てて、それに即して会社や事業の立て直しを図っていくものであり、債務に関しても圧縮をして、分割支払いをしていくことになります。種類としては、民事再生と会社更生の2種類があります。

・民事再生
会社に限らず、個人でも利用できる手続きです。

特徴として、裁判所の選任する監督委員の監督は受けることになりますが、従前の経営陣や株主をそのままとすることができ、従前の体制のまま、引き続き経営をしていくことができます。

一方で、租税については支払いを続けていかなければならず、また、抵当権などの担保を持っている債権者も、担保権を行使することができるため、より強力な会社更生と比べて、効力に限界がある面もあります。

・会社更生
株式会社だけが利用できる、強力な立て直しのための手続きです。

民事再生と比べても裁判所に納める費用が大きいため、実際に利用できるのは、上場企業など、ある程度財力がある株式会社に限られてきますが、租税の支払いも止まり、また、担保権の行使もできなくなるなど、強力な効果が生じます。

もっとも、従前の経営陣の退任や、株主の権利喪失も必要となるため、従前の会社の体制を大きく変わることになります。

再生・更生の特徴(メリットとデメリット)

・メリット
各債権者と任意にお話し合いをする私的整理等とは異なり、裁判所が関与する法的手続きですので、決定後の強制執行が制限されるなど、再建の妨げになるような取り立て行為などを制限する効果があります。

また、債務の圧縮にあたっても、法的手続きとしてなされる関係から、任意の話し合いである私的整理などと比べ、債務の圧縮を図りやすいです。

さらに、債権者の一定の承諾が必要となりますが、その要件を満たせば、反対する債権者がいても、立て直しに向けて手続きを実施することができます。

・デメリット
裁判所で手続きを行うにあたっては、与納金という手続費用を納める必要があります。民事再生や会社更生の場合、破産と比べても予納金の額が高くなるため、ある程度視力が残っている状態であるか、または、スポンサーなどが付いて支援を期待できる状態でないと、金銭的に利用ができないことになります。

また、再生や更生の手続きを利用する場合には、利害関係人の計画への同意が必要となります。

民事再生については、債権者の頭数の過半数の同意、及び、債権者の議決権の総額1/2以上の議決権を有する者の同意が必要となりますので、債権者の大半や大口債権者の同意が必要となります。

会社更生については、株主の権限や担保権に影響することから、さらに同意の条件が厳しくなります。具体的には、①債権者の議決権総額1/2以上の議決権を有する者の同意、②株主の議決権総数の過半数の同意、③制限の内容に応じた、規定の範囲以上の担保権者の同意が必要となります。

このように、再生や更生を進めるにあたっては、大半の利害関係人の同意が必要となるため、利害関係人の理解が得られないと、手続きを進めることができないことになります。

さらに、再生や更生は会社の存続を図る手続きなので、支払いが必要なくなる破産とは異なり、圧縮・分割した範囲で債務の支払いをする必要はなお残ります。そのため、年単位で支払いを続けていけるだけの支払い体力を備えておく必要も出てきます。

このように、利用にあたって一定の資力や賛同を備えなければならず、また、圧縮・分割された範囲で支払い自体は継続をしなければならない点が、再生や更生のデメリットになります。

再生・更生を行うための条件

再生や更生は、裁判所の関与のもとに債務の圧縮を図るものですので、破産の危険すらある状態であることが条件とされています。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

①破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある
「破産手続開始の原因となる事実」とは、具体的には債務の超過、または、支払不能のことを指します。もっとも、民事再生で求められているものは、これらの「生ずるおそれ」までですので、債務が資産を上回っているなどにまでは、至っていなくても構いません。

②事業継続に著しい支障を来すことなく弁済期の債務を弁済できない
債務を現在支払えるとしても、それによって今後の事業に影響が出てしまうとすれば、実質的には支払い自体が困難な、危険な状態にあると言えます。法律上、こうした状態にある場合にも、民事再生の手続きの利用対象になるとされています。

どの程度をもって著しい支障というかは、個々の会社やその収支の状況などをみて判断する必要がありますので、専門家に見てもらう方が安全です。

・この他
前述のとおり、再生・更生のいずれも、債権者をはじめとする利害関係人に影響を与えるものになります。そのため、いずれの手続きについても、法律で定める利害関係人の同意を得ることが必要となります。