私的整理とは

破産、再生、更生などは、いずれも会社の債務が払いきれない場合に、裁判所を介入させて債務の処理を行う法的な手続きです。
私的整理とは、こうした法的な手続きを経ずに、債権者との交渉を通じて、債務の処理を行う手続きです。

私的整理の特徴(メリットとデメリット)

・メリット
破産や再生などの法的な手続きは、条件を満たせば、反対する債権者との間でも債務の免除や圧縮が得られる点で、債務処理の手段としては強力なものです。

しかし、こうした法的な手続きは、時間もかかり、また、法律上の定めに従って支払いも一律に止めなければならない上、会社が立ち行かなくなったことが知れ渡ることにもなることから、取引先が離れていってしまうこともあり、会社の存続を考える場合に、障害となる面もあります。

これに対し、私的整理の場合、銀行などの大口債権者との交渉が中心であり、取引先への支払いを一律にストップする必要はありません。
また、交渉自体は内々に進められるため,法的手続きのように、会社が立ち行かなくなったことを知られずにすみ、従前の取引関係を維持しやすい面があります。

・デメリット
まず、私的整理の特徴でもあるように、裁判所が関与しない手続きであり、破産や再生と比べて効力面で弱い点は挙げられます。
具体的に言えば、相手方となる大口債権者等の理解が必要となることから、合意に至らない場合には、希望する解決に至ることができないことになります。

次に、私的整理の中にも複数の手段がありますが、多くのケースでは、会社の財務状況に対する調査や報告を行う必要が出てくるため、この費用に相応のコストがかかってきます。
破産と違い、あくまでリスケや圧縮を通じて、可能な範囲で返済義務等が残ってきますので、日々の売上維持や、取り決めに従った新たな返済もしていく必要があります。こうした点から、私的整理を選ぶにあたっては、一定の資産と収益が必要となってきます。

私的整理の種類や手続き

私的整理は、あくまで法律上定められた債務処理の手続きとは異なりますので、その手段も様々なものがあります。任意の交渉に近いものもあれば、第三者機関を交え、法的手続きに近い流れで進めるものもあります。

具体的には、特定調停手続きや事業再生ADR、中小企業再生支援協議会による中小企業再生支援協議会スキーム、地域経済活性化機構等による再生支援スキーム等がありますが、それぞれに特徴や利点が異なってきます。