破産とは
債務の支払いなどができない場合に、裁判所に申立てをし、裁判所の管理の下で資産の調査や債権者への分配を行った上で、残った債務の免除を図る手続きです。
個人が破産する場合には、最後に債務を免除してよいか、裁判所で判断がなされることになります。これに対して、会社が破産をする場合には、この手続きによって会社そのものが消滅してしまいますので、連帯保証などがある場合を除いて、原則として会社が負っていた債務もなくなります。
このように、残る債務の支払いや会社の存続がもはや困難という場合に、法的に会社やその負っている債務を消滅させられる点が、破産の特徴になります。
破産の特徴(メリットとデメリット)
・メリット
会社の立て直しを図る再生や私的整理、債務を支払って会社を閉じる清算と違い、これ以上の返済や支払いをせずに会社を閉じることができるのが、破産の最大の特徴であり、メリットになります。
そのため、どんなに債務を圧縮したり、長期の弁済に切り替えても、もはや支払っていくことが困難なケースや、債権者が強硬な態度をとっていて、立て直しに向けた理解や協力がどうしても得られない場合には、破産を選ぶことで、苦しい状態を長引かせることなく、法的に会社や債務を終了させることができます。
・デメリット
一方で、破産を選んだ場合、会社が消滅してしまいますので、一旦は事業を終了させなければならないことが、破産のデメリットになります。
もちろん、破産をした場合でも、新たに事業を始めたり、協力者がいれば、会社自体は無くなってしまうとしても、違う主体の下で、事業を継続することができる場合もあります。
また、破産をする場合、会社の資産は裁判所の管理のもとで処分することになりますので、会社の資産の一部などを手もとに残すことはできず、こうした点もデメリットになってきます。
破産をするための条件
破産は、裁判所が関与する法的手続きですので、法律上、制度を用いるための条件があり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
①債務超過になっていること
債務超過とは、負債(未払いの債務や借金など)が資産を上回っている場合を言います。
こうした場合であれば、債務の支払いができないことは客観的にも分かりますので、破産を選ぶことができます。
なお、債務超過を理由とする破産は、合名会社と合資会社では選ぶことができませんので、ご注意ください。
②支払不能となっていること
支払不能とは、支払能力がないために、弁済期がきている債務を一般的かつ継続的に支払うことができない場合を指すとされています(破産法2条11号)。
支払不能は、会社が既に支払いを止めている場合などに認められますが、一方で、今後の支払いの見込みがある場合などには、例え負債が大きくても、認められないとされることもあります。
このように、支払不能については、現在の状態だけでなく、先の見通しも加味して判断する必要がありますので、実際に満たすか否かは、専門家に相談をしてみた方が安全です。