Q.自己破産をすると全ての債務が免除されるのですか

自己破産をして免責の決定を得た場合、原則としては、債務の支払い義務がなくなります。

もっとも、個人の破産の場合には、自己破産を使っても、例外的に免責の対象とならない債務(「非免責債権」といいます。)というものがあります(破産法253条)。

以下では、非免責債権とされるものについて、解説をします。

非免責債権の詳しい内訳

①租税など

租税や年金などは、国や役所が強制徴収できる特殊な債権です。
所得税や相続税などの「国税」、固定資産税や住民税などの「地方税」や、健康保険税、年金、介護保険料、などがこの項目に含まれています。
これらを滞納していると、自己破産しても支払いを免れることは出来ません。
もっとも、破産をする場合においては、役所の窓口で分割支払いなどの相談に乗ってもらえることもあります。

なお、会社が破産する場合については、会社そのものがなくなります。
そのため、こうした税金の未払いが会社にある場合についても、代表者個人などが支払い義務を負うことはありませんので、ご安心ください。

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

破産者が積極的な害意をもって行った不法行為(横領や窃盗など)を原因とする損害賠償義務は、免除することが社会正義に反すると考えられています。
そのため、こうした債権については、自己破産をしても免責の対象とはなりません。

③故意または重過失によって他人の生命または身体を害した場合における損害賠償請求権

わざと他人に怪我を負わせた場合や、わざとではないものの、酔っぱらって運転をして事故を起こしたなどの重過失により、人を死なせたり怪我をさせた場合、こうした行為によって生じる損害賠償義務は、事態の重大性から被害者を保護する必要性が高いため、自己破産をしたとしても、免責がされません。

④破産者が婚姻費用や養育費又は扶養義務者として負担すべき義務に関する請求権

婚姻中の生活費の支払請求権や、離婚後の子どもに対する養育費の支払請求権は、子供や配偶者を保護するために重要な債権であるため、自己破産をしたとしても、免責されることはありません。

⑤雇用関係に基づく賃金などの支払請求権や、使用人の預り金の返還請求権

従業員の生活を守るためにも、賃金の請求権や預けていた金銭の返還を求める権利については、破産をしても残る扱いとなっています。

なお、会社が破産する場合において、会社に賃金の未払いなどがあるときは、あくまで支払義務を負うのは会社であり、原則として、代表者や役員には支払義務などは残りませんので、ご安心ください。

⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権

破産申立ての際に裁判所にわざと申告しなかった場合、債権届出の機会を奪われた債権者が大きな不利益を受けるため、こうした除外された債権者の請求権は、自己破産をしても免責はされないことになっております。

なお、申告漏れがあった場合、手続中や債権者の意見申述期間までであれば債権者の追加は可能です。
わざとではなかったとしても、漏れがあると、免責がされない場合もありますので、十分にご注意ください。

⑦罰金等の請求権
刑罰によって科された罰金は、国から制裁として科されたものですので、自己破産をしても免責にはなりません。

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