Q.破産にはどれくらいの費用がかかりますか
1 裁判所に納める費用
破産の手続きを選ぶ場合、会社の負債や資産の調査を裁判所が行うことになるため,その費用(一般的には「予納金」といいます。)を納める必要が出てきます。
一般的には,20万円ほどで済む場合が多いですが,債権者が大量にいる場合や,負債額が極めて高額となる場合には,こうした調査にも費用を要するので,予納額が大きくなるケースがあります。
裁判所によっては,弁護士が代理人となっていない破産申立ての場合には、調査などに労力を要することも予想されるため、予納金の額が高くなることもあります。
こうした裁判所にかかる費用については,弁護士にご相談いただければ,裁判所などにも確認をしつつ,およその目安などを申し上げることは可能です。
なお,個人の破産の場合であって,調査の必要がない事案であれば、こうした用の金の必要がなく,弁護士費用のみで破産ができる場合もあります。
2 弁護士に支払う費用
前述のように,会社の破産には弁護士の関与が必要となることが多いです。
また,個人の破産の場合でも,負債の内訳が分からなくなっていたり,債権者からの厳しい取り立てを一旦停止させるために,弁護士の関与が必要となるケースが多々あります。
こうした場合、弁護士費用は、破産における必要経費となりますが,その額は,負債の額や債権者の数,解雇や売掛金回収など処理すべき業務量によっても変わってまいります。
会社の破産の場合,弁護士費用は,処理すべき業務量が一般的なものにとどまるケースであれば,50万円程度、難解な業務が多数ある会社の場合には、100万円前後となる場合もあります。
個人の破産の場合,弁護士費用は,裁判所の調査を要する事案かによっても異なりますが,会社ほどの難解な問題点は少ないため,20~30万円ほどとなる場合が多いです。
事務所によっては,こうした着手時の着手金のほかに,事件終了時に報酬金が請求される場合もありますので,ご注意ください。
弊所では,破産手続きのご依頼に関しては,会社か個人かを問わず,費用面でお支払いできる範囲に限度もあると思われますので,基本的に弁護士費用は着手金と実費(郵送費や印紙代など)のみをいただき,報酬金はいただかない費用設定としております。
また,現時点でまとまった金銭がない場合であっても,売掛金などで弁護士費用や予納金が準備できる場合であれば,同様にお引き受けをできる場合があります。
費用面も含め,破産に関するお悩みがあれば,お気軽にご相談ください。